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インターテクノからのお知らせ

抵触日について

2018.10.26

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抵触日って何ですか?

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POINT
改正労働者派遣法により、原則として業務内容に関わらず「派遣期間は最長3年」と定められることになりました。その派遣可能な期間の翌日のことを『抵触日』といいます。

抵触日の種類

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事業所抵触日

派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れ可能な期間最終日の翌日のことをいいます。ただし、派遣先企業と派遣先社員の過半数代表者の間で法にそって手続きをおこなえば、事業所抵触日を延長することができます。

※1度につき最長3年、何回でも延長可能です。

個人抵触日

派遣スタッフのみなさんが同一の組織(課、グループなど)内で働くことのできる派遣就業可能な期間(最長3年)最終日の翌日のことをいいます。ただし、個人抵触日よりも先に事業所抵触日が設定されている場合には、事業所抵触日以降に派遣就業することはできなくなっています。ですが、個人抵触日を過ぎた後も、同じ派遣先内の別の組織や別の業務に移って働くことが可能な場合もあります。
※「組織単位の抵触日」ということもありますが、同じものです。

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POINT
抵触日には二つの種類があり派遣先が対象となる「事業所抵触日」と、
派遣スタッフが対象となる「個人抵触日」があります。

抵触日の制限を受けないケース

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POINT
<派遣期間に最長3年の制限を受けないケース>
以下の場合は例外的に期間制限が適用されないケースになります。
派遣元に無期雇用されている場合
60歳以上である場合
終期が明確な有期プロジェクトに派遣される場合※1
日数限定業務の場合※2
産休、育休、介護休業などを取得する人の代わりに派遣される場合
※1:事業の開始、縮小又は廃止等のための業務であって一定の期間内に完了するもの。
※2:1か月間の就業日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数より相当程度少なくかつ10日以内のもの。

事業所抵触日と個人抵触日の関係

例:事業所の派遣受入開始が2018年4月1日だった場合

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POINT
抵触日が4月1日の場合、前日の3月31日まで勤務することができます。

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